
受注できる学校法人への会計監査についてまとめたページです。ブログを読んで業務依頼をお考えの方はご覧ください。
- 補助活動は勘定科目に注意
- 受託事業の会計処理
付随事業収入とは
付随事業収入とは学校法人の教育研究活動に附随する事業活動から生じる収入をいいます。
付随事業収入には補助活動収入、附属事業収入、受託事業収入があります。
付随事業収入の種類
補助活動収入
補助活動収入とは食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいいます。
附属事業収入
附属事業収入とは附属機関(病院、農場、研究所等)の事業の収入をいいます。
受託事業収入
受託事業収入とは外部から委託を受けた試験、研究等による収入をいいます。
補助活動収入について
学校法人会計では総額主義によっていますが、学校法人会計基準5条において「食堂に係る収入と支出その他教育活動に付随する活動に係る収入と支出については、純額をもつて表示することができる」(学校法人会計基準第5条)としており、この補助活動収入は純額表示することもできます。
総額で表示する場合
総額で表示する場合は収入について「補助活動収入」とします。経費については「補助活動仕入」とします。
上に記載しましたように、補助活動は「食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業」をいいます。
この補助活動は通常、教育活動とはいえないため、補助活動仕入は管理経費となります(学校が全寮制で、寮生活することによって教育も行う、というような場合は教育活動経費となることも考えられますが、ほとんどの場合、管理経費になるものと考えられます)。
純額で表示する場合
純額で表示する場合は、期中は「補助活動」というような仮勘定を用いてその都度相殺しても良いし、総額表示のように収入は補助活動収入に、経費は補助活動仕入に計上して期末に相殺しても良いです。
いずれにせよ、補助活動に関するものは相殺して表示します。
最終的に収入になった場合は「補助活動事業収入」に、最終的に支出になった場合は「補助活動事業支出」として管理経費(または教育活動経費)として表示します。なお、総額表示する場合と若干科目名が異なるので注意が必要となります。
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受託事業収入について
受託事業の研究機関が数期間に及ぶことがあります。このような場合の会計処理はどのようにすればよいでしょうか。
これについて
①その受託研究等が完了するまで、対価として収受した金銭及び支出した金銭は、前受金又は前払金とし、受託研究等が完了した会計年度の事業活動収入又は事業活動支出とする方法
②受託研究等の進捗割合に応じて収入及び支出を計上する方法
の二つの方法があります。
しかし①の場合は個別に収入及び支出を管理することが必要になります。
また②の方法は進捗割合に応じた収支の計算をするには受託事業ごとの収入総額及び支出総額を見積もることが必要となり、全ての受託研究に係る収入及び支出をこのように会計処理することは実務上困難な場合も予想されます。
このため、
③収入及び支出があった時に会計処理する
という方法も認められています。
学校法人委員会研究報告第5号「受託事業等の会計処理に関するQ&A」平成26年9月3日 日本公認会計士協会 Q7より
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