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学校法人監査とは?
経常的経費に対する補助金の交付を受ける学校法人は、原則、学校法人会計基準に従い、 貸借対照表・収支計算書等の財務諸表を作成しなければなりません。
また、学校法人が作成した財務諸表に対しては公認会計士の監査報告書を添付しなければなりません。
公認会計士が監査報告書を作成するためには、会計監査が必要となりますが、当会計事務所では学校法人に対する会計監査を専門に行っています。

当会計事務所の強み
監査のプロが業務遂行
大手監査法人に在籍していた公認会計士が主体となって貴学校法人の会計監査を行います。
また、当会計事務所では、学校法人監査の経験者で10年以上の監査経験がある公認会計士が監査責任者として業務を遂行致します。
監査のプロが責任者として監査業務を行いますので、単なる会計チェックに留まらず、学校の会計業務遂行の円滑化も見据えて、適時・的確なアドバイスができる会計監査を心がけています。

学校会計に対する専門知識
当会計事務所には、文部科学大臣所轄の私立大学の監査や都道府県知事所轄の高等学校の監査など多数の学校法人に対する会計監査を経験した公認会計士が複数名在籍しています。
また、メンバーには、日本公認会計士協会の学校法人委員会の委員もおり、日々学校会計の研究をしています。
学校法人会計基準は企業会計基準などと比べて、非常に特殊な会計基準です。
それ故に、基本金・固定資産・学納金など非常に多くの会計論点があり、学校法人に対する会計監査経験者でなければ、公認会計士であっても、判断に迷う会計処理がたくさんあります。
当会計事務所では、学校会計特有の会計基準も専門知識として把握していますので、的確なアドバイスをすることができます。

経験がある若手が主体
当会計事務所は40代前後の公認会計士が主な会計監査のメンバーです。
独立している公認会計士の中ではかなり若手の部類に入りますが、それ故、バイタリティに溢れ、フットワークは軽く、相談や問題が起きた時には迅速な対応ができます。

監査責任者=監査業務担当者
一般的な監査では、監査責任者が貴学校法人にお伺いすることは稀であり、貴学校法人の相談事項等に対して監査人が結論を出すには、現場にいる監査業務担当者が一度論点を持ち帰り、監査責任者と相談・承認の上、後日回答することになります。
しかし、昨今では、少子化や学校間競争の激しさが増し、学校法人を取り巻く環境が非常に厳しくなっていますので、貴学校法人内でも、迅速な意思決定が必要になっていると考えらます。
そして、迅速な意思決定を行う上で、迅速な会計処理の判断が必要不可欠になる場合もあります。
当会計事務所では、監査責任者が直接現場に赴きますので、相談を受けたその場で迅速な会計処理の判断ができます。

報酬等について
報酬の見積りは実際の会計監査の作業量(部門の有無や内部統制の整備状況により異なる)を勘案して面談時に算定させて頂きます。
公認会計士協会が監査報酬をの平均値(下記参照)を公表していますので、当会計事務所では、概ねこの平均値を参考にして報酬を決定しています。
ただし、年度ごとの会計監査前に貴学校法人で内部統制をきちんと構築出来れば、公認会計士側の作業時間を削減でき、結果的に監査報酬を削減できます。
貴学校法人の経理人員と内部統制の構築程度との兼ね合いになりますが、監査契約は複数年に及ぶものになるので、貴学校法人の内部統制を構築しながら報酬額については調整していきたいと考えています。
日本公認会計士協会HP公表の監査報酬【参考】
①文部科学大臣所轄学校法人(大学)の報酬
事業活動収入
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平均監査時間
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平均報酬
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---|---|---|
10憶未満
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169.2時間
|
2,549千円
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20憶未満
|
237.8時間
|
3,838千円
|
30憶未満
|
276.6時間
|
4,203千円
|
40憶未満
|
336.7時間
|
5,381千円
|
50憶未満
|
433時間
|
6,255千円
|
100憶未満
|
463.2時間
|
7,230千円
|
100憶以上
|
922.4時間
|
12,898千円
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②知事所轄学校法人(高校等)監査の報酬
事業活動収入
|
平均監査時間
|
平均報酬
|
---|---|---|
3憶未満
|
87.2時間
|
1,018千円
|
5憶未満
|
128.1時間
|
1,876千円
|
8憶未満
|
144.1時間
|
2,117千円
|
10憶未満
|
164.3時間
|
2,683千円
|
20憶未満
|
188.4時間
|
3,059千円
|
20憶以上
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271.1時間
|
4,302千円
|
監査対応地域
現状、当会計事務所では、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、山梨県、栃木県、茨木県(東京駅から電車で2時間圏内ぐらい)までを対象に会計監査業務を提供していることが多いです。
ただし、上記以外の地区でも、ITを駆使して資料のやり取りを行い、お伺いする頻度を抑えて、会計監査業務を行うことも可能であり、他の地域の学校法人様でも会計監査を行うことができます。

受注までの流れ
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お問い合わせフォーム記入(貴学校法人)
面談をスムーズに行うため、まずはお問い合わせフォームに入力してください。なお、お電話でのご連絡でもお受けいたします。
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日時・場所の調整(当会計事務所)
お問い合わせフォーム到着後、当会計事務所より折り返しご連絡の上、面談の日時・場所について調整させて頂きます。面談場所については、貴学校法人でも当会計事務所でも可能です。
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面談(貴学校法人&当会計事務所)
面談を行い、どの位の見積り金額で監査を引き受けられるかお伝えします。
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見積り内容のご検討(貴学校法人)
面談の結果、ご提示した見積り内容についてご検討ください。不明点があればお気軽にご連絡ください。
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契約締結(貴学校法人&当会計事務所)
貴学校法人と当会計事務所の双方合意が得られれば、会計監査契約を締結いたします(ここまでが無料業務となります)。
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会計監査開始(貴学校法人&当会計事務所)
理事・監事等との面談により会計監査が開始されます。なお、前任監査人とのコミュニケーションも監査上必須事項になりますので、予めご了承ください。
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監査責任者について
効果的かつ効率的に監査を行うために、当会計事務所では、毎回、監査責任者が貴学校法人への往査に参加させて頂きます。
会計処理に関する質問事項や相談事項があれば、是非、往査時にお声がけください。
なお、学校法人の会計処理は、一般の事業会社の会計処理と大きく異なります。
よって、当会計事務所では、学校法人の会計処理の特殊性に対応するため、継続して学校法人の監査に従事している経験豊富な公認会計士を監査責任者としています。

よくある質問
業務内容について
- どのような会計監査に対応していますか?
- 当会計事務所では、大臣所轄法人(大学等)、知事所轄法人(高校・幼稚園等)、をメインに会計監査を実施しております。
また、専門学校・各種学校に対する任意監査にも対応しております。
任意監査の例としては、職業実践専門課程の認定要件のひとつに「学校関係者評価を行い、その結果を公表していること」というものがあり、この「学校関係者評価」の項目の中には「財務」があります。
正しい計算書類を作成するためにも当会計事務所の任意監査をお勧めします。
お問い合わせ時について
- 面談の申し込みは「お問い合わせフォーム」の入力を基本としているのはなぜですか?
- 私達は学校法人の会計監査を専門としていますが、その中でも、大学法人に強い公認会計士、高校法人に強い公認会計士、幼稚園に強い公認会計士、専門学校に強い公認会計士などがいます。
お問い合わせ時に貴学校法人の状況・依頼内容の概略が分かれば、より適切な人材から貴学校法人にお電話することができるため、「お問い合わせフォーム」への入力をお願いしています。
- 相見積もりは可能ですか?
- 勿論、可能です。小規模の会計事務所のため、お問い合わせ時に一言ご確認頂けると非常にありがたいです。
面談時について
- 面談時にどのような資料を用意すればよいですか?
- まずは、3年分の計算書類をご用意ください。
- 面談にはだれを参加させれば良いですか?
- 経理責任者は出来るだけご同席頂けると幸いです。
面談時に詳しい情報がお伺いできれば、その場である程度の方向性が決まり、正確な見積りをお答えすることができるためです。
- どこで面談を行うのが良いですか?
- 貴学校法人の会議室等で面談を行うのが最良だと考えられます。
ご用意頂いた資料以外に追加の閲覧資料があった場合に、すぐに対応できるためです。
もちろん、会計事務所での面談も出来ますが、持参頂いた資料に基づく判断になってしまいます。
なお、遠方の場合で当会計事務所側から伺う場合、申し訳ありませんが、交通費実費を頂くこともあります(その場合は事前に確認致します)。
契約締結
- 会計監査契約を結ぶタイミングはいつ頃がいいですか?
- 学校法人監査の場合、貴学校法人と監査人との間の選任時期について規制する法律等はないためいつでも監査契約は締結できます。
ただし、前任監査人との兼ね合いや期中に監査契約を締結すると監査のやり直し(前任監査人の監査業務は引き継げない)になるため、通常は所轄庁に前年度の計算書類を提出し、初度監査が始まる前、つまり7月~10月頃に監査契約を締結するのが一般的です。
- 報酬の交渉はできますか?
- 私達は基本的に単価×作業時間で報酬を決めさせて頂いております。
単価は専門家がきちんと作業できる最低限の値段設定をしているため、報酬を減らすためには、作業時間を減らすことしかできません。
貴学校法人で内部統制(経理承認体制等)を整えて頂くことで作業時間を減らし、結果的に監査報酬を減らすことは可能です。
- 契約締結後に追加の監査報酬などはありませんか?
- 基本的に、契約締結時に決められた報酬で作業を行わせて頂きます。
ただし、経理の管理状況が悪く、必要な書類が作成されていない又は不十分な資料しかない場合など、監査人側でどうすることもできない追加作業・手待ち時間が発生した場合、報酬の増額を「事前に」提示させて頂くこともございます。
契約締結後
- 担当者はどのような人が来ますか?
- 規模にもよりますが、効率的な監査業務を行うため、貴学校法人にお伺いするのは、公認会計士数名とアシスタント(補助者)数名になります。
アシスタントに簡単な作業を行わせることにより監査報酬を低減できるように配慮しております。
- 会計監査の進め方を教えてください。
- 会計監査として貴学校法人に直接往査するのは、年間2回~5回程度です。
往査回数の違いは、学校法人の規模にもよりますが、それ以上に、貴学校法人側の内部統制(経理業務の整備状況)に大きく依存します。
会計監査を行うためには、経理責任者や業務担当者へのヒアリングが不可欠になりますので、貴学校法人の繁忙期を考慮して、会計監査が効率的にできるように計画し、年間を通じて実施させて頂きます。
なお、学校法人の決算終了日から監査報告書発行日(毎年4月中旬~5月下旬の間)までの間は計算書類の数値自体の会計監査を行うため、往査日数が多くなり、貴法人側への質問も増え、貴学校法人の対応も時間がかかることが想定されますので、あらかじめご承知おきください。
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