
- どの収入に当たるかの把握が必要
- 免除または減額の場合はどの理由によって免除または減額されたのかを把握する
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学生生徒納付金
学生生徒納付金とは授業料、入学金、実験実習料、施設設備資金等の学生生徒が学校法人に納める金銭のうち、学則や募集要項に記載があるものを言います。
学生生徒納付金を集める際に、同時に校友会費やPTA費等を集めることがあります。
しかしこの校友会、PTAは学校法人とは別の主体とされます。このため校友会費やPTA費は学校法人がお金を集めることを代行していると考え、学生生徒納付金とはせずに、預り金の受取りとして処理します。
このように学生生徒から受取ったお金は全て学生生徒納付金とするのではなく、内容を把握して会計処理をする必要があります。
学生生徒納付金の未収
学生生徒納付金を生徒からもらえない場合もあります。
この場合、資金収支計算書上はもらっていない学生生徒納付金も収入があったように計上し(総額で学生生徒納付金収入を計上し)、未収入金を計上します。
この未収入金は徴収不能引当金の対象となります。
学生生徒納付金の前受け
学生生徒から入金があった場合、それがどの年度の何に対する入金かを把握します。
そのうえで、当年度の学生生徒納付金を受け取っていた場合は、来年度の学生生徒納付金ということになります。
この場合は前受金として計上し、当年度の学生生徒納付金収入には含めません。
学生生徒納付金の減額または免除の処理
学校法人は成績優秀者、教職員の親戚等の授業料を減額したり、免除したりすることがあります。
これは規定や理事会の決定等により授業料の減額または免除が行われるものです。
成績優秀者に対する授業料の減額免除
これは入学時の成績や在学中の成績が優秀な学生生徒に対して授業料を減額免除するもので、奨学金的性質があります。
この場合、授業料収入自体は減額免除前の金額を計上し、減額免除額については奨学費(教育研究経費)として処理します。
教職員子弟に対する授業料の減額免除
これは教職員の子供や弟に対して授業料を減額免除するもので経済的効果は教職員に帰属します。
このため給料の追加としての性質があり、減額免除額については人件費(教員の場合は教員人件費支出のその他手当、職員の場合は職員人件費支出のその他手当としてとして処理します。
役員子弟に対する授業料の減額免除
これは役員の子供や弟に対して授業料を減額免除するもので経済的効果は役員に帰属します。
このため役員報酬の追加としての性質があり、減額免除額については人件費(役員報酬)として処理します。
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学生生徒の退学
学生生徒が退学した場合、その授業料の処理はどうするのでしょうか。
在学時までは授業料収入となります。このため未収の場合でも在学時までの期間は授業料収入とします(未収分は未収入金を計上します。 徴収不能引当金の計上を検討する必要があります)。
授業料の支払をすでに受けていた場合は返金することになります。
また、退学の時期に関しては、退学の申し込みがあった月に退学とするやり方や、申し込みの時期に関わらず、1.年初から退学していた、2.前期で退学した、とする考え方があり、規定に従って処理する必要があります。
規定がない場合は、規定を作成したり、理事会の決定による必要がありますが、統一した処理をする必要があります。
入学金について
入学金は学生生徒納付金に含まれ、通常、学生生徒が入学する前の年度に受取ります。
入学金は学生生徒が入学した年度に入学金収入とする必要があるので、前年度に受取った場合は前受金として処理し、入学する年度に入学金収入に振替えます。
では入学金を受け取った学生生徒が入学を辞退した場合はどのように処理するのでしょうか。
入学金を受け取った学生生徒が入学を辞退した場合は文部省の指示があり、翌年度の入学金として処理します。
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