
- 売却時の処理
- 除却時の処分費用は経費とする
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固定資産の売却除却
学校法人で古くなったり使用しなくなったりした固定資産を売却除却することがあります。固定資産の売却は文字通り売却ですが、除却はお金を出して引き取ってもらう場合や、取り壊しをした場合を意味します。
売却除却の場合は資金収支、事業活動収支で処理も異なるので注意が必要となります。
売却の場合
資金収支計算書
固定資産を売却した場合、資金収支計算書上は売却により入手した資金を固定資産売却収入(建物を売却した場合は「建物売却収入」、管理用機器備品を売却した場合は「管理用機器備品売却収入」と固定資産の種類にします)に計上します。
事業活動収支計算書
売却により入手した資金と固定資産の簿価(固定資産の取得原価と固定資産減価償却累計額との差額)との差額を収益又は損失としますが、収益となった場合は固定資産売却差額(建物を売却した場合は「建物売却差額」、管理用機器備品を売却した場合は「管理用機器備品売却差額」と固定資産の種類にします)、損失になった場合は固定資産処分差額(こちらも固定資産の種類にします)とします。
除却の場合
資金収支計算書
除却にあたって処分費用を支払わない場合は資金の支払いがないため、資金収支計算書上の処理はないことになります。
処分費用を支払った場合は処分費用を経費支出(教育の資産を除却した場合は、教育研究経費、管理関連の資産を除却した場合は管理経費)として処理します。
事業活動収支計算書
除却にあたって処分費用(廃棄の費用、取壊し費用)を支払わない場合は、固定資産と減価償却累計額の差額は固定資産処分差額(建物を除却した場合は「建物処分差額」、管理用機器備品を除却した場合は「管理用機器備品処分差額」と固定資産の種類にします)とします。
除却にあたって処分費用(廃棄の費用、取壊し費用)を支払った場合は、固定資産に関する処理は処分費用を支払わない場合と同様に、固定資産と減価償却累計額の差額を固定資産処分差額とします。一方処分費用は固定資産処分差額に含めずに、処分費用を経費支出(教育の資産を除却した場合は、教育研究経費、管理関連の資産を除却した場合は管理経費)として処理します。
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災害により固定資産が滅失した場合
資金収支計算書
資金収支計算書上は資金が支払われていないので処理は行われません。なお、処分の費用を支払った場合や復旧に関する費用は経費教育の資産を処分、復旧した場合は、教育研究経費、管理関連の資産を処分、復旧除却した場合は管理経費)とします。
事業活動収支計算書
事業活動収支計算書上は固定資産と減価償却累計額の差額を損失として処理しますが、固定資産を処分したわけではないので、固定資産処分差額とはせずに災害損失(その他の特別支出)として処理します。
まとめると
となります
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