
- 借入金返済管理表の作成
- 長期借入金と短期借入金
受注できる学校法人への会計監査についてまとめたページです。ブログを読んで業務依頼をお考えの方はご覧ください。
借入金とは
借入金は金銭を借入れるもので、金融機関等、私学財団等、個人からの借入れの場合があります。
金融機関、私学財団等からの借入れの場合は契約書を作成し借入れを行うため、借入期間、利息、返済期日等が決まります。理事長や理事、教職員からの借入れの場合は契約書を作成しない場合があるので、借入期間、利息、返済期間等についてあいまいなまま借入が行われてしまうことがあります。
契約がいい加減な状態で債権者(貸してくれた理事等)が辞職したりすると借入期間、利息、返済期間等について紛争が起こることがあります。このため、金額の大きい借入を行う際は相手が個人でも契約書を作成しておく必要があります。
管理の方法
借入金に関しては契約ごとに管理をする必要があります。
金融機関からの借入れの場合は管理表を作成する必要はなく、金融機関から入手する返済予定表を用いることによって、現時点の借入金の金額、当年度の返済予定額等がわかります。
借入金の契約本数や金額が少なく、金融機関のみから借入れをしている場合は返済予定表で良いでしょう。しかし、金融機関のみでも契約本数が多いと一月の返済額がわからなくなる場合がありますので管理表を作成した方が良いでしょう。
長期借入金と短期借入金
借入金は表示の際に長期と短期に分類します。
貸借対照表日(学校の場合は3月31日)の翌日から1年以内(翌年度の4月1日から3月31日まで)に期限が到来する借入金を短期借入金、貸借対照表日(学校の場合は3月31日)の翌日から1年を超えて(翌々年度の4月1日以降)に期限が到来する借入金を長期借入金に分類します。
借りた時は長期借入金であった借入金が、年数経過により貸借対照表日の翌日から1年以内に返済しなければならなくなった場合も短期借入金に分類します(企業会計では「1年以内返済長期借入金」にしますが、学校会計では短期借入金とします)。
また、借入金が分割返済で複数年に亘る場合は1年以内に期限が到来する分を計算して短期借入金とします。
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借入金の利息
借入金の利息は契約で決まっている場合は学校法人の支出になります。利払日ごとに支払います。分割返済で元本と同時に利息を支払う場合もありますが、この際は元本の支払いは借入金の返済支出、利息の支払は利息支出にします。
未払利息について
学校法人の場合は現金主義で処理されることが多いので、未経過利息は計上しないことが多いです(未経過利息とは利払日から期末までの利息です。
利払日が期末と異なる場合は、利払日から期末までの利息自体は発生しているため、企業会計では未払利息を計上する)。
ただし、個人からの借入れで契約上利息を支払わなければならないのに、借入金の返済すら行われていないような場合は未払利息を計上すべきでしょう。
監査を受けている学校
監査を受けている学校は借入金について残高確認状を送付することがあります。残高確認状は公認会計士が債権者に対して直接文書で問い合わせ、回答を入手するものです。
債権者が金融機関、私学財団等についてはほぼ確実に発送することになります。債権者が個人の場合は金額にもよりますが、金額が大きい場合は発送することになるでしょう。
債権者からの回答が学校の借入金残高と異なる場合がありますが、(特に債権者が個人の場合は)帳簿の残高が常に誤りというわけではないので原因を究明する必要があります。
学校の金額が誤っている場合は記帳漏れ等があります。また回答が誤っている場合は債権者の把握漏れ等があります。
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