
- 寄付の内容について把握
- 現金の寄付と現物寄付
- 一般寄付と特別寄付
受注できる学校法人への会計監査についてまとめたページです。ブログを読んで業務依頼をお考えの方はご覧ください。
寄付とは
寄付とは寄贈者が学校法人に対して金銭その他の資産を贈与するもので、補助金収入にならないものを言います。
特別寄付金と一般寄付金
寄付金は寄贈者が用途を指定する場合としない場合があります。
用途を指定した場合は特別寄付金となり、用途を指定しなかった場合は一般寄付金に分類されます。
現金の寄付と現物寄付
寄付には寄贈者が現金で贈与するものと、寄贈者が現金以外の資産で寄付するものがあります。
現金以外の資産(現物)で寄付した場合は、現物寄付とされ資金の動きはありません。
留意事項
寄付を受ける際には、例えば文化祭で○○目的の寄付金箱を設置した場合のように、用途指定があること(もしくは、ただ募金箱を置いたように、用途指定がないこと)が明らかな場合を除いて、用途指定の有無を確認するためにも寄贈者に寄付申込書を作成してもらう必要があります。
また現物寄付は資金の動きがないことから現物寄付は会計処理を失念することがあり、固定資産台帳に記載が漏れることがあるので、注意が必要です。現物寄付があったことを後から確認するためにも寄付申込書の作成が必要となります。
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寄付の表示
資金収支計算書では、まず、寄付申込書などを参考にして現金の寄付か現物寄付かを判断します。
現物寄付の場合は資金収支計算書では計上されません。現金の寄付だった場合は、用途指定の有無を判断します。用途指定があった場合は「寄付金収入→特別寄付金収入」に計上します。用途指定がなかった場合は「寄付金収入→一般寄付金収入」に記載します。
一方、事業活動収支計算書では資金の動きに関わらず、現物寄付も記載されるため、多少やっかいなことになります。
事業活動収支計算書でも、まず、現金の寄付か現物寄付かを判断します。
現金の寄付だった場合は用途指定の有無を判断します。
用途指定がなかった場合は「教育活動→寄付金→一般寄付金」に計上します。用途指定があった場合はそれが施設設備の拡充に関するものか否かを判断します。
施設設備の拡充に関するものの場合は「特別収入→その他の特別収入→施設設備寄付金」に計上します。特別収入に記載されることに留意してください。
施設設備の拡充に関するものではなかった場合は「教育活動→寄付金→特別寄付金」に計上します。
次に現物寄付だった場合はそれが「固定資産に計上する資産の受入れ」に当たるのか、「貯蔵品、固定資産に計上しない機器備品、雑誌等の受入れ」に当たるのかを判断します。
固定資産に計上する資産の受入れの場合は、「特別収入→その他の特別収入→現物寄付」に計上します。貯蔵品、固定資産に計上しない機器備品、雑誌等の受入れの場合は「教育活動→寄付金→現物寄付」に計上します。
まとめると
となります。
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