
- 退職給与引当金とは?
- 私学退職金財団と都道府県退職金団体
受注できる学校法人への会計監査についてまとめたページです。ブログを読んで業務依頼をお考えの方はご覧ください。
退職給与引当金とは
退職給与引当金は学校法人の役員教職員が退職する際に支払われる、将来の退職金支払に備えて計上される負債です。
学校法人に退職金規定があり、役員教職員が退職する際に退職金を支払うことになっている場合は退職給与引当金を計上することになります。
考え方
引当金は、将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債に計上するものです。
退職給与引当金は、将来に支払われる退職金であって、その退職金は役員教職員の過年度の就労によるもので、規程により支払われることが決まっており、退職金規程に退職金の計算方法が記載されているため、金額を見積もることができます。
退職給与引当金の計算方法
団体に加入していない場合
退職給与引当金は当年度に役員教職員が退職したら支払われる退職金(期末要支給額)を個人別に計算して、それを合計したものが退職給与引当金の金額になります。
当年度に退職した役員教職員がいる場合はその人について当年度は計上しないので、計算時に抜いて(現在いる方だけ)計算します。
また、例えば在職3年目以降に退職した場合でないと退職金が支払われないという規定の場合、3年目に引当金を計上するのではなく、3年目より前の就労により既に退職金は発生していると考え、1年目2年目も退職給与引当金を計上します。
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都道府県の退職金団体に加入している場合
小中高校は退職金を支払えなくなることがないように都道府県の退職金団体に加入することが多いです。この場合は期末現在に受取ることができる交付金の額を入手し(書類やホームページ等から)その額をマイナスした金額を退職給与引当金とします。
退職給与引当金の額と同額の場合(退職金団体からの交付金の額と個人の退職金の額が同額)は退職給与引当金が計上されないことになります。
また、実際に支払われるのは学校法人で計算した期末要支給額なので、期末要支給額の方が交付予定額より小さかった場合はマイナスにはせずに、0にします(退職給与引当金は計上されません)。
私学退職金財団に加入している場合
私学退職金財団に加入している場合は、期末要支給額から交付予定額をマイナスするのではなく、掛金累積額と交付金累積額の差額を調整して退職給与引当金を計算します。都道府県退職金団体と私学退職金財団で計算方法に差異が出るのは、団体の財政計画が異なるためです。
私学退職金財団からも期末で掛金累積額と交付金累積額の資料をもらえるので、個人別の退職金期末要支給額を計算し、その合計額から掛金累積額と交付金累積額の差額を調整します。
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