
- 特定資産の種類を確認
- 特定資産の上限について
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特定資産とは
特定資産とは使途が特定された預金等をいい、一定の目的を達成する原資を確保するために資金を留保した資産をいいます。
特定資産の種類
第2号基本金引当特定資産
第2号基本金(学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額)を組み入れるとともに繰入額に相当する特定資産を計画的に積み立てて資産を留保した特定資産をいいます。
第3号基本金引当特定資産
第3号基本金(基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額で、奨学基金や研究基金などです)を組み入れるとともに繰入額に相当する特定資産を計画的に積み立てて資産を留保した特定資産をいいます。
減価償却引当特定資産
校舎等の取替更新に関する資金を留保するために、減価償却額の相当額の資金を留保した特定資産をいいます。
退職給与引当特定資産
退職金支払いのための資金を留保するために、退職金相当額の資金を留保した特定資産をいいます。
その他
この他将来の特定事業に関する支出等、目的により様々な特定資産を引当ることが考えられます。
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留保する金額について
特定資産は使途が特定されている資産で、その使途のために原資を確保するもので企業会計の留保資産とは異なります。
このため、際限なく確保してよいということではなく、上限があります。この上限は使途のために必要な金額となります。退職給与引当特定資産では退職給与引当金と同額、減価償却引当特定資産は減価償却累計額と同額となります。
口座を分けるべきか
特定資産に上限があるとすると、目的のために留保している金額が簡単にわかるようにするためには口座を分ける方が良いと思われます。
しかし、定期預金にしてある場合や、引当金の金額は毎年度変更されるため(退職給与引当特定資産や減価償却引当特定資産は毎年金額が変わります)その特定資産専用の口座(例えば退職給与引当特定資産口)を作らなくても「特定資産口」として、その口座にあるものは特定資産として留保しているもの、とわかるようにはしておく必要があります。
表示
特定資産は固定資産に特定資産に特定資産という中科目で表示し、その中に小科目の第2号基本金引当特定資産、第3号基本金引当特定資産、その他の順に表示します。
この順に表示するようにという指定はありませんが、学校法人会計基準の別表第三では第2号基本金引当特定資産、第3号基本金引当特定資産、(何)引当特定資産の順で記載されており、この順に表示します。
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