学校税務に携わる人が知っておきたい各種税金の優遇措置の総括!
この記事のポイント
  1. 消費税と印紙税以外は教育研究用であれば非課税などの優遇措置を受けられる可能性が高い。
  2. 消費税は基本的に非課税などの優遇措置はない。ただし、学校法人の収入の大部分は非課税もしくは不課税取引のため、収入に対する消費税の支払いは低額になる可能性大
  3. 印紙税自体は課税対象だが、学校法人が作成する領収書は、「営業に関しない受取書」に該当するため、印紙税は課税されない(日々の取引では印紙税が出にくい)。


学校法人も「法人」である以上、法人税・法人住民税・法人事業税などの各種税金の課税対象になります。

しかし、学校法人は公益を目的として設立された公益法人のため、一般事業会社のように全所得に無制限に各種税金を課すのは、適切ではありません。

そこで、学校法人の場合、各種税金の計算において非課税・軽減税率などの優遇措置が設けられています

税金の制度は非常に細かく、きちんと知ろうとすると大変ですので、学校法人の税務では、最初に全体像をおさえ、後々、細かい決まりを覚えていくのが効果的です。

そこで、今回は学校法人が課税対象となる各種税金の全体像について確認していきます。

法人税について

学校法人の法人税は、以下の優遇措置があるため、非常に安価(場合によっては0)になります

法人税の優遇措置
  • 法人税法上の収益事業のみが課税対象になる
  • みなし寄附金制度がある
  • そもそも学校法人の法人税率が一般事業会社等の法人税率より低い

学校法人の法人税の課税対象になるのは法人税法上の収益事業のみです。

学校法人の本業である教育や研修に係る事業からの利益は非課税になります

そして、法人税法上の収益事業(学食の運営や駐車場の貸し出しなど)から利益が出たとしても、みなし寄附金制度で利益の50%はなかったことになります(寄附金として損金算入されます)。

最後にダメ押しで、法人税率自体も一般事業会社に比べてほんの少しですが低くなっています

以上の結果、学校法人の法人税は基本的に非常にお得になります

法人税の計算方法

法人住民税について

住民税というと個人だけの税金のイメージが強いですが、法人も住民税の課税対象になります(以下、法人住民税といいます)。

収益事業を行っている場合、学校法人であっても法人住民税の課税対象になります

ただし、以下の計算式に当てはまるのならば、法人住民税は非課税になります

法人住民税が非課税になるための計算式

収益事業から教育研究事業等の非収益事業に支出した金額-収益事業から生じた所得金額×90%≧0

収益事業で稼いだ所得を学校本来の事業(教育研究事業)にほぼ全額再投資している場合、学校法人に法人住民税を課税するのは酷だと課税庁が判断していることを上記計算式は意味しています。

貴学校法人の法人住民税が非課税かどうかは地方税申告書に添付されている「課税・非課税の判定票」を見ると分かります。

法人事業税について

法人事業税は事業の所得・資本金等を課税標準とする地方税です。

学校法人の場合、収益事業を行う場合のみ法人事業税が課税されます

なお、法人事業税の計算のもとになる所得金額は法人税の所得金額と同額になりますので、学校法人の法人事業税の納税額は一般事業会社の法人事業税の納税額より少なくなります

法人事業税の課税対象

消費税について

他の税金と異なり消費税だけは、公益性の高い学校法人でも特別な優遇措置はありません

ただし、教育研究事業に係る収入はほとんど消費税が非課税か不課税です。

つまり、学校法人の収入自体はほとんど消費税の課税対象になっていません

建物を売却した場合、公開講座を行った場合、駐車場や教室を貸し出した場合の収入のみが消費税の課税対象になるため、全体の収入金額に比べて消費税の納税額は少なくなる傾向にあります

消費税の課税対象

事業所税について

事業所税は、①従業員の給料総額と②事業所の床面積を対象にして発生する税金です。

事業「所」税であり、事業税ではないので注意してください。

製造業など工場を持つ一般事業会社の場合に免税点を超えるために支払っていることが多いです。

学校法人の場合、従業者数が多く、事業所の床面積も広いため、事業所税が課税されそうですが、収益事業以外の事業に係る従業者給与総額・床面積は非課税とされているため事業所税は非課税になることが多いです。

事業所税の課税対象

固定資産税について

固定資産税は毎年1月1日現在、土地・建物等を所有している所有者に対して課される税金です。

学校法人の場合、教育の用に供する固定資産等は固定資産税が非課税になります

ただし、①校内に設置した自動販売機やATM、②売店などを行うため賃貸借契約を通じて外部業者に貸し出した土地・建物は、直接教育の用に供しているか非常に微妙になり、課税対象にされた事例もありますので注意が必要です。

固定資産税の最終的な課税の判断は各自治体が行いますので、不安ならば確認することをお勧めします

なお、固定資産税の対象となる土地・建物等の非課税の適用を受けようとする場合、自治体に対して「固定資産税非課税申告書」を提出する必要があります。

不動産取得税について

土地・建物を取得した場合、取得者に対して不動産取得税が課税されます。

ただし、学校法人が設置する学校等において、土地・建物を直接教育の用に供する場合等には不動産取得税は非課税になります。

なお、非課税の適用を受ける場合には、「不動産取得税非課税申告書」を提出する必要があります。

登録免許税について

土地・建物の登記を行う場合には登録免許税がかかります。

ただし、教育の用に供する土地・建物等を取得した場合は公益性に鑑み、学校法人に対する登録免許税は非課税になります

印紙税について

学校法人であっても印紙税の課税対象になります

ただし、学校法人が作成する領収書は、「営業に関しない受取書」に該当するため、印紙税は課税されませんので注意が必要です。
印紙税の課税対象